高圧ガス 保安管理組織(保安責任者、保安係員などの選任について)

高圧ガスの製造事業所では、保安統括者等を選任し知事等に届出をしないといけません。

色々なパターンがあり複雑なので、大まかに分類しまとめました。

あくまで大まかにしか記載出来ておりませんので、詳細については「高圧ガス保安法」をご参照いただくか、「管轄の都道府県もしくは消防」にお問い合わせ下さい。

前提

高圧ガスの製造事業所では、保安統括者等を選任し知事等に届出なければならない。

高圧ガス保安法 第27条の2

ただし、以下の場合は保安統括者及び保安係員等を選任する必要がない場合がある。

  • 可燃性ガスのポンプを使用しない第二種製造者
  • 認定指定設備を設置する第二種製造者
  • CEなどで保安監督者に監督させる第一種製造者

要するに、基本的には高圧ガスの製造事業所では「保安統括者等」の選任し知事等への届出が必要だが、

第二種製造者で可燃性ガスポンプを使用しない場合は「保安統括者」「保安係員」「保安監督者」のいづれの選任も不要。

また、第二種製造者で指定設備を設置する場合についても同様に 「保安統括者」「保安係員」「保安監督者」のいづれの選任も不要。

ただし、移動式製造設備から受け入れる場合(要はローリーからガスを納入する場合)は「保安責任者」の選任が必要。

高圧ガスの保安担当者の名称、選任の区分、資格要件について

目次

  1. 保安責任者
  2. 保安統括者
  3. 保安監督者
  4. 保安技術管理者
  5. 保安主任者
  6. 保安係員
  7. 保安企画推進員

1.保安責任者

選任の区分

事業者毎に1人以上の選任が必要

資格要件

受け入れる高圧ガスの製造または消費に関し1年以上の経験または高圧ガス保安協会が行う高圧ガスの取り扱いに関する講習修了者

※ 高圧ガス保安協会が行う高圧ガスの取り扱いに関する講習 には「CE受入側保安責任者講習」や「LPガスバルク供給受入側保安責任者講習」がある。詳細はリンク先の高圧ガス保安協会のHPをご参照下さい。

選任が必要な事業所

移動式製造設備(液体窒素のローリーなど)から受け入れる事業所

ただし、保安係員を選任している場合は保安係員でよい

2.保安統括者

選任の区分

事業所毎に1人、代理者1人の選任が必要

資格要件

不要

選任不要の事業所

①保安監督者に監督させる場合

②容積10㎥以下の空気または窒素を使用するダイキャスト機、水圧蓄圧器またはアキュムレータ

3.保安監督者

選任の区分

事業所に1名以上(代理者の選任は不要)の選任が必要

交代制をとっている事業所であってもそれぞれの直に監督者が常駐する必要はないが、監督者が不在の際の連絡体制を確保する必要がある。

資格要件

①移動式製造設備(酸素・窒素・アルゴン・空気・炭酸ガス・フロン・液化ヘリウム・六フッ化硫黄)もしくは気化器・減圧弁による製造( 酸素・窒素・アルゴン・空気・炭酸ガス のCEなど)の場合

以下のいずれかに該当する者

・当該ガスの製造または販売の6か月以上の経験

・大学・高専(理学または工学)卒業

・工業高校卒業者で特定高圧ガスの製造・消費を6か月以上経験

・ 特定高圧ガス取扱講習修了者で特定高圧ガスの製造・消費を6か月以上経験

②スキューバダイビング用など呼吸用の定置式空気充填設備(処理能力1000㎥/日未満)の場合

以下のいずれかに該当する者

・大学・高専(理学または工学)卒業者で6か月以上のスキューバ用空気の製造経験

・製造保安責任者免状所有者で6か月以上のスキューバ用空気の製造経験

・1年以上のスキューバ用空気の製造経験

③自動車燃料用LPガス、圧縮天然ガスまたは 圧縮水素(40MPa以下)を充填する事業所(処理能力25万㎥/日未満)の場合

・製造保安責任者免状所有者で、6か月以上のLPガス、可燃性ガスまたは圧縮水素の製造経験

④液化石油ガス法の充填設備であり、液石則の適用を受ける移動式製造設備

・「充填作業者」講習修了者(液化石油ガス法)

4.保安技術管理者

選任の区分

事業所毎に1人、代理者1人の選任が必要

資格要件

①処理能力100万N㎥(充填は200万N㎥)/日以上の事業所の場合

・高圧ガス製造保安責任者免状(甲種化学・機械)

② 処理能力100万N㎥(充填は200万N㎥)/日未満の事業所の場合

・ 高圧ガス製造保安責任者免状(甲種または乙種化学・機械)

選任不要の事業所

①保安統括者が有資格者である場合(代理者も不要)

②処理能力25万N㎥/日未満で以下のもの(※処理能力に保安用不活性ガスは算入不要、保安用以外の不活性ガスは1/4を算入)

・専ら気化器、減圧弁で製造(可燃性ガス毒性ガス

・専ら消費の目的で製造(可燃性ガスで燃焼用のみ)

・専ら可燃性ガス毒性ガス以外の製造

③移動式製造設備

④液石則適用の事業所において処理能力50万N㎥/日未満で下記の場合

・専ら消費の目的で製造(可燃性ガスで燃焼用のみ)

・専ら充填の目的で製造

5.保安主任者

選任の区分

製造施設の区分毎に1人、代理者1人の選任が必要

資格要件

高圧ガス製造保安責任者免状(甲種または乙種化学・機械)

※乙種化学の場合はそのガス区分(可燃性・毒性ガス、可燃性ガス、毒性ガス)の経験が必要。

選任不要の事業所

処理能力100万N㎥(充填は200万N㎥)/日未満の事業所の場合 (※処理能力に保安用不活性ガスは算入不要、保安用以外の不活性ガスは1/4を算入)

6.保安係員

選任の区分

製造施設の区分毎、直毎に1人、代理者1人の選任が必要

資格要件

高圧ガス製造保安責任者免状(甲種・乙種・丙種化学または甲種・乙種機械)

※ 乙種・丙種化学の場合はそのガス区分(可燃性・毒性ガス、可燃性ガス、毒性ガス)の経験が必要。

選任不要の事業所

保安統括者と同じ

※高圧ガス保安法第27条の2第6項により、保安統括者を選任する場合のみ保安係員の選任が必要

7.保安企画推進員

選任の区分

事業所毎に1人、代理者1人の選任が必要

資格要件

所定の経験・学歴等(高圧ガス製造保安責任者免状は不要)

選任不要の事業所

処理能力100万N㎥(充填は200万N㎥)/日未満の事業所の場合 (※処理能力に保安用不活性ガスは算入不要、保安用以外の不活性ガスは1/4を算入)

以上、 詳細については「高圧ガス保安法」をご参照いただくか、「管轄の都道府県もしくは消防」にお問い合わせ下さい。

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