第一種保安物件
以下のもので、事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。
- 大学、職業訓練所を除く学校(校庭も含む)
- 患者20名以上の収容施設を有する病院(庭も含む)
- 定員300人以上の劇場、映画館、図書館等
- 定員20人以上の保護施設等
- 重要文化財、史跡等として指定された建築物
- 博物館及び博物館に相当する施設
- 1日平均乗降者20,000人以上の駅
- 百貨店、マーケット、ホテル等で不特定多数の者を収容する1,000㎡以上のもの
第二種保安物件
次のもので、人が寝食する建築物。第一種保安物件以外の建築物で住居の用に供するもの。
※具体的には、寝具、炊事設備及び便所があること
- 住居
- 別荘、飯場の仮宿泊所、工場宿直室
- 運転手の仮眠所、守衛の詰所などは含まれない
- 事業所または販売所の存する敷地と同一敷地内にあるものは含まれない。(同一敷地内の社宅や宿直室など)