高圧ガスの指定整備とは
高圧ガスの製造のための設備のうち、公共の安全の維持または災害の発生の防止に支障を及ぼす恐れがないものとして政令で定められた設備のこと
高圧ガス保安法第五十六条の七第一項
要は、安全性が高い(危険性が少ない)と認められた設備のこと。
認定を受けるには経済産業大臣、協会または指定設備認定機関(実際は「高圧ガス保安協会」のみ)に提出が必要。
メリットとしては
- 製造許可申請し許可を受ける必要がない
- 完成検査を受検する必要がない
- 保安検査を受検する必要がない
- 冷凍保安責任者を選任する必要がない
※定期自主検査の実施は必要
具体的には現時点では政令で次の要件を満たすものと定められている。
1.窒素を製造するための空気を液化して高圧ガスを製造する設備でユニット形のもののうち、経済産業大臣が定めるもの
・定置式製造設備であること
・窒素のみを製造するものであること
・処理能力が100m3以上であること
・原料空気の圧縮機の吐出圧力が 1MPa 未満であること
・原料空気中の不純物を精製除去するための吸着方式の設備を有すること
・空気液化分離器は、二重殻密閉構造のものであること
2.冷凍のための不活性ガスを圧縮し、または液化して高圧ガスの製造をする設備でユニット形のもののうち、経済産業大臣が定めるもの
・定置式製造設備であること
・冷媒ガスがフルオロカーボン(不活性ガスのものに限る)であること
・冷媒ガスの充填量が3000kg未満であること
・1日の冷凍能力が50ton 以上であること
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